QUEATION
よくある質問にお答えします
皆様から多くいただくご質問にお答えします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
Q1.「障害者手帳」がなくても利用が可能ですか?
A .「障害者手帳」が必須ではありません。以下のものでも可能となります。
▼ 自立支援医療受給者証
精神疾患や発達障害である場合は、自立支援医療制度の対象となる場合があります。この制度が適応されると通常の3割負担の受診料が1割負担になります。この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明となります。
▼ 医師の診断書
精神疾患や発達の場合は、医師の診断書でも可能となります。なお、身体障がいや知的障がいの場合は障害者手帳が必要となることも多いため注意が必要です。
Q2. 利用料はどのくらいかかりますか?
A . 利用料の1割負担が原則です。なお自己負担上限が世帯収入に応じ設定され、それ以上の負担はありません。パンドラの利用者の約9割が利用料負担0円です。
なお、収入を判断する世帯範囲は18歳以上の場合、障がいのある方とその配偶者です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円 |
一般 – 1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満 ※2) | 9,300円 |
一般 – 2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
Q3. サービス利用開始までの流れを教えてください
A . 申請から利用開始までの主な流れは以下の通りです。なお利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
また自治体により違いがある場合もございます。詳しくは自治体の担当窓口にご確認ください。
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- STEP.01
- 見学•事業所決定
- 見学や体験後に、利用したい事業所を決定し、利用開始の内定をもらう。
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- STEP.02
- 申請
- 住んでいる自治体の福祉の窓口に申請。
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- STEP.03
- 書類提出
- 必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案※など)を作成して提出。
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- STEP.04
- 調査
- 自治体の認定調査員によるヒアリング調査。
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- STEP.05
- 受給者証交付
- 支給決定と受給者証の交付。
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- STEP.06
- 利用契約
- 利用希望の事業所へ受給者証を提示し、利用契約を交わす。
STEP1〜6までおよそ3〜4週間程度を想定しております。
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい障害福祉サービスの利用必要か等を記載します。
基本的には行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成してもらいます。